【解決事例】日立市にてセンターラインオーバー事故 自営業者の所得根拠を提示し休業補償・慰謝料等の増額事例

タグ:, ,

きっかけ

依頼者が自動車を運転中、センターラインオーバーの対向車に追突される。治療のためと通院をして、相手方保険会社から損害賠償金額の提示を受けたが納得がいかない内容と金額であった。運転者・同乗者二名で来所いただき、ご依頼いただきました。

 

当事務所の対応

ご依頼を受けてから直ちに、相手共済の提示(任意保険会社基準)から自営業者の所得根拠を示す必要資料を取り揃え、休業損害の請求。裁判所基準での慰謝料を主張する。

得られた結果

Aさん 損害賠償損害金 120万円 → 147万円 ( 27万円の増加 )

項目 弁護士介入前 弁護士介入後 増加額
治療費・休業損害・慰謝料等 120万円 147万円 27万

Bさん 損害賠償損害金 120万円※ → 145万円 ( 25万円の増加 )

項目 弁護士介入前 弁護士介入後 増加額
治療費・休業損害・慰謝料等 120万円 145万円 25万


※ 120万円は、自賠責保険における傷害部分限度額での提示になります。

相手方共済や保険会社からの損害賠償損害金が総額120万円ジャストの提示の場合には、当事務所、弁護士法人片岡総合法律事務所での内容をチェックお勧めします。

解決のポイント

本人が、相手方共済から損害賠償金額の提示を受け、提示金額に納得がいかずに来所されました。入院治療は無かったものの、共に約5ヶ月の治療期間を要していました。治療の通院状況と自営業の勤務形態の関係性を示すなど、休業損害に対して個別具体的な事案となりました。依頼者の加入任意保険の弁護士費用特約を活用することで依頼者は金銭負担なく、弁護士へ交渉の依頼が出来て解決に至りました。今回のように長期にわたる治療のケースや共済の納得のいく自営業者の所得根拠を取りそろえることなど、相手共済と一般の方が対等に交渉することは困難です。当事務所へご連絡いただいくことで交渉のストレスから開放され、ケースによっては今回のようにそれ以上の結果を得ることが可能です。

ひたちなか東海本部 029-229-1677 日立事務所 0294-33-6622
ひたちなか東海本部 029-229-1677 日立事務所 0294-33-6622

ひたちなか東海本部 029-229-1677

日立事務所 0294-33-6622