後遺症(後遺障害)の等級が適当か知りたい

後遺障害(後遺症)について

後遺障害(後遺症)とは、交通事故が原因で負った怪我が、事故後に適切な治療を受けたにも関らず、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された症状のことをいいます。症状固定した後に交通事故による全ての症状が、交通事故の賠償金を増やす後遺障害として認定されるのではなく、要件を満たしてはじめて後遺障害による損害金を取得することができるのです。

 

交通事故で怪我を負った場合、保険会社から支払われる賠償金額は、この後遺障害の等級によって、大きく異なります。例えば、交通事故被害で最も多い後遺障害は、いわゆる「むちうち」ですが、同じ「むちうち」でも、等級が12級13号、14級9号、後遺障害等級なし(非該当)では、下図のように金額が大きく異なります。

 

「むちうち」の後遺障害等級による賠償金額(慰謝料)の違い(自賠責のみの請求時)

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基準が自賠責基準の場合でも非該当であれば、0円になってしまいますが、12級と14級では3倍近い違いがあるのです。もちろん、慰謝料だけの違いなので逸失利益なども検討すればさらに大きな金額の違いとなります。

 

いくら弁護士に依頼すれば賠償金額が上がるといっても、14級で認定された場合、12級並の賠償額に上げられる訳ではありません。したがって、保険会社と交渉する前段階で、然るべき等級認定を受けておくことが極めて大切なのです。

 

そのため、弁護士の中には、示談交渉からしか依頼を受けていない先生もおられますが、当事務所は、事故直後からご相談を受け、後遺障害等級の認定も含めた、ご相談に応じています。

 

後遺障害の等級認定

繰り返しになってしまいますが、交通事故の損害賠償金額は、後遺障害の等級によって、損害賠償額は大きく変わります。そのため、事故直後の早い段階から、専門家に相談し、適切な認定を受けるために、準備することが極めて大切です。

 

①適切な治療、検査を受ける

適切な後遺障害認定を受けるためには、適切な治療や検査を受ける必要がありますが、医師によっては「治療」の腕は確かなものの、後遺障害認定については知識がない、という先生もおられます。そのため、治っていないことをわざわざ証明するような検査を行わない、という場合があります。しかし、このような場合に、後遺障害の等級認定で苦労することがあります。
この点、弁護士は、治療の観点だけでなく、後遺障害認定のことを考慮に入れて、必要な検査・証拠収集などについて、アドバイスいたします。

 

②適切な後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害の等級認定は、医師から症状固定と判断された後に「後遺障害診断書」を作成してもらい、損害保険料率算出機構の調査事務所に申請して等級認定が行われます。後遺障害の等級認定は、後遺障害診断書をはじめとする書類での審査がほとんどであるため、医師に作成してもらう後遺障害診断書が極めて重要になります。
この後遺障害診断書の内容次第で、適正な等級認定を得ることができるかどうかが決まるということなので、後遺障害診断書は、できる限り具体的に、かつ細かな点まで自身の症状について伝え、記載していただくようにすることが重要です。

 

後遺障害認定を踏まえて、どのような検査を受けておくべきか、後遺障害診断書をどのように作成してもらうか、については、できるだけ早いタイミングで専門家にアドバイスを受けられることをお勧めします。

 

 

後遺障害診断書について

後遺障害の等級認定においては、後遺障害診断書がポイントになることは、前項に述べた通りです。

 

しかし、医師の中には、治療の腕は確かであるものの、残念ながら、後遺障害認定については、あまり知識がない方もおられます。そのため、後遺障害診断書に、重要な項目が記載されず、適切な認定が受けられない、ということがしばしば起こっています。

 

前にも述べましたが、一旦、等級が認定されてしまうと、異議申し立ての制度はあるものの、以前の認定を覆して、より上位の等級認定を受けるのは極めて困難です。したがって、最初の等級認定の時点で、必要な証拠や診断書を提出すること重要なのです。

 

後遺障害診断書には主に、①傷病名、②自覚症状、③他覚症状および検査結果が記載されていますが、例えば、②自覚症状については、例えば、手が痺れているのに、患者自身が「些細なことだから・・・」と医師に伝えていなければ、記載漏れになってしまます。

 

また、③他覚症状および検査結果は、適切なタイミングで、レントゲンやCT、MRIを撮影しておかなければ、適正な後遺障害の等級認定を得るための他覚的所見を書いてもらうことができない可能性があります。その点、事故直後の早い段階で、専門家に相談しておけば、必要な検査や後遺障害診断書についてもアドバイスを受けることができます。

 

 

後遺障害等級と損害賠償

交通事故被害にあった場合の損害賠償金額は、後遺障害の等級によって、損害賠償額は大きく変わることは前に述べた通りです。その目安として、下の表をご覧ください。これは、後遺障害の等級と、自賠責保険の金額を示しています。

 

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※1介護を要する後遺障害の場合は、「第1級1600万円」,「第2級1163万円」と定められています。

※2後遺障害慰謝料は、被害者の境遇や加害者の対応、事故の状況に応じて増減します。一応の目安としてお考えください。

※3上記慰謝料の金額に遺族など近親者の慰謝料も含まれています。ただし、被害者が亡くなった場合と同じくらいの精神的苦痛を受けたといえる場合には、近親者独自の慰謝料請求が認められることもあります。

 

実際には、弁護士が交渉する場合には、自賠責保険の基準額ではなく、裁判所の基準を用いて計算しますので、更に金額が上がることが多いです。
いずれにしても、等級認定によって、大きく金額が違うこと、等級認定の重要性はお分かりいただけるものと思います。そのため、事故直後の早い段階から、専門家に相談し、適切な認定を受けるために、準備することが極めて大切です。
また、労働能力喪失率については、仕事の種類などによって増減することもあります。交通事故による仕事・家事への影響を具体的に保険会社へ説明するためには弁護士のアドバイスが力となります。

なお、後遺障害に関する主な賠償金の項目には、次のものがあります。

 

①逸失利益

逸失利益は、治療期間中に認められていた休業損害がなくなる代わりに、将来得られたであろう収入から、後遺障害によって得られなくなる減収分として請求することができます。

 

逸失利益の計算においては、①基礎収入、②労働能力喪失率、③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(または新ホフマン係数)で算出します。特に、保険会社は労働能力喪失期間において、期間を短くして支払う賠償金額を少なくしようという傾向がありますので、十分に注意をすることが必要です。

 

②後遺障害に対する慰謝料

後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料で、後遺障害の等級や年齢、性別、職業などによって算出されます。
後遺障害に対する慰謝料についても、入院・治療・怪我に対する慰謝料同様に、算出基準が3つあり、保険会社は裁判所の基準と比較した場合に低額な基準で、慰謝料の金額を算出することがありますので、十分に注意しましょう。

 

後遺障害の種類

resize2945交通事故が原因で負った怪我が、事故後に適切な治療を受けたにも関らず、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された症状を後遺障害(後遺症)と呼びます。

 

交通事故における後遺障害(後遺症)は自賠法で規定されており、後遺障害等級1級~14級の140種類、35系列の後遺障害があると規定されています。

 

数多く後遺障害自体はあるものの、交通事故における主な後遺障害は、以下のような形にまとめることができます。

 

後遺障害の分類

病状 症状
遷延性意識障害 重度の昏睡状態で植物状態とも言います
高次脳機能障害 脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など
脊髄損傷 中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など
むちうち(むち打ち) 首・腰に痛みや痺れ、頭痛や肩こり、めまいなど
各部位の損傷による障害 骨折、脱臼、筋肉、腱、靱帯損傷、神経損傷、麻痺など

 

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