交通事故問題でお悩みの方へ

resize2995このホームページをご覧の皆様の中には、ご自身やご家族が突然の交通事故に遭ってしまった方、治療中の方もおられることと思います。
突然交通事故に遭った場合、肉体的ダメージだけでなく、精神的なダメージも大変なものであると思います。

 

私自身小学校で自転車に乗っている際に交通事故に遭い、大腿骨骨折などに伴う重症を負いました。私自身は、貴重な小学校の一定期間入院したことにより病院のベットで過ごさなければなりませんでした。その後は数ヶ月リハビリのために通院をしました。交通事故は、本人だけでなく家族の人生も大きく変えることになります。未だに足には大きな傷跡が残っており交通事故のショックは消えることはありません。

 

私たちは日々「自分は交通事故に遭わないから大丈夫」と考えていますが、実際には、日本で数多くの交通事故が発生しています。ちょっとした運転ミスが大きな事故につながってしまうことも少なくありませんし、自分自身の運転にミスがない場合や、道を歩いているというような場合でも、突然の事故に巻き込まれてしまうこともあります。
「どうして私が・・・」「なぜ、うちの家族が・・・」このように思われるお気持ちは良く分かります。

 

交通事故に遭われた場合、まずは適切な治療を受けることが大切です。「大したことはない・・・」「忙しいから・・・」と放っておくと、後に大変な後遺障害を残してしまうこともあります。また、きちんと検査を受けておかないと、後遺障害が残った場合に、その因果関係を証明できないために、本来受けられる補償が受けられなくなることもあるのです。

 

当事務所においては、被害者の方に治療に専念できるような体制を整えてもらうことをモットーにしております。具体的には3つのポイントを大切にしております。

 

①精神的負担を取り除く

加害者・保険会社との接触する機会を弁護士に全て任せることにより精神的な負担を少しでも取り除くことにより治療に専念できること。

 

②通院指導

適正な通院をすることは治癒に向けては必要なのはもちろんのこと、適正な賠償金を取得するために不可欠であります。適正な通院をしないことによる弊害としては、「仕事が忙しく通院を怠ってしまったために、相手方保険会社から通院・治療の必要性はないと判断されてしまい、いざ通院を再開しようとしたら通知打ち切りを打ち切られた」「交通事故と後遺症との因果関係が争いとなり適正な後遺症認定を受けられなかった」などがあげられます。そこで、被害者の方の生活状況も踏まえた上での適正な通院頻度や通院先についてのアドバイスが必要となります。

 

③迅速で適正な賠償金取得

交通事故の被害での治療には肉体的・精神的負担を伴います。これによる損害による補填を受けることは当然の権利であります。そのためにはご自身の事故による賠償金について適正な金額を知らずして判断することはできません。もちろん、弁護士が介入する解決(交渉・調停・裁判)に限らず弁護士が介入しないことによる解決も含めた被害者の方の考えを尊重させていただきます。現在、適正な賠償金を取得することを目的として多くの弁護士が活動されております。当事務所は適正な賠償金取得だけでなく、迅速で丁寧な解決に向けたアドバイスをさせていただきます。

 

当事務所ももちろん依頼を受任した場合には適正な賠償金を獲得することを目的として活動していきます。相手の保険会社の対応に満足していない、満足しているけれども適正な賠償金額を知りたい、弁護士介入すると相手の保険会社の担当者と揉めてしまうのではないかなど日々の疑問を何でもぶつけてください。

 

また、交通事故に遭った場合、加害者や保険会社とのやり取りにおいても、二次被害とも言える苦痛を味あわされることがあります。例えば、心無い加害者の対応や、保険会社が治療中であるにも関わらず、治療費の打ち切りを通告してきたりすることがあるからです。そして、私たちが日々心を痛めている、より大きな問題は、保険会社が交通事故の被害者に提示する損害賠償額は必ずしも適切ではない、ということです。

 

もっとはっきり言うと、裁判所の基準から見ると、明らかに低い金額を提示することが多いのです。被害者は保険の専門家ではありませんから、保険会社から提示される適正でない賠償金を、「交通事故の専門家である保険会社からの賠償金提示だから正しいのだろう」と、何も疑うことなく信用して、示談に応じてしまうことが多いのです。

 

このような場合、交通事故問題の専門家である弁護士が保険会社と交渉することによって、適正な賠償額に増額することが可能です。ケースによっては、賠償金が当初の提示額から数倍にも増額されたということもあります。
交通事故に遭われた場合には、適正な賠償金額を受け取ることができるようにするためにも、まずは早期の段階から専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

ひたちなか東海本部 029-229-1677 日立事務所 0294-33-6622
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