むち打ちでお悩みの方へ
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むちうち(鞭打ち)について
むちうち症は、自動車の追突事故が原因で起こる症状ですが正式な名称ではなく、傷病名では、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、バレ・リユウー症候群などと診断されます。
軽い事故であれば事故直後の病院での検査で異常が認められず、2、3日経過した後から症状が現れだんだんと首の痛みや頭痛、肩こりやめまいといった症状が現れることがあります。
むちうち症は一般的にも耳にする機会が多いものであるため、「むちうちは後遺障害に該当しないのでは?」と思われている方も多いのではないでしょうか?
確かにむちうち症は、見た目では外傷がないため簡単に後遺障害と認められるわけではありません。しかし、むちうち症はこれまでにも後遺障害に該当するという判例がありますので、適切な検査を行い後遺障害の認定を受けることが大切です。
特に、診察においては骨折を判別するレントゲンではなく、神経状況を把握するMRIでの診察がむちうち症の後遺症認定には必要になるなど、むちうち症に対する知識を十分に持っていなければ適切な検査が行われません。むちうち症の検査・治療を行う際には、むちうち症に精通した医師の下で検査・治療を行うことをお勧めいたします。
むちうち治療のポイント
ここでは、むちうちで後遺障害の等級認定を受けるために重要な4つのポイントについてご説明いたします。
①交通事故に遭ったらまずはむちうちに詳しい弁護士に相談すること
交通事故に遭ってしまい、首や腰にしびれや痛みを感じ「もしかしてむちうちになってしまったかな?」と思われましたら、まずは、むちうちに詳しい弁護士にご相談をしましょう。
最も注意しなければならないことは、交通事故に遭った日から時間が経過してしまうと、後遺障害と交通事故の因果関係の説明が困難になりますので、適正な後遺障害の等級認定を受けられない可能性が高くなってしまうことです。まずは交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
また、弁護士にもこれまでに交通事故問題を多数扱ってきたものとそうでないものがいることにも注意が必要です。弁護士の中には、これまでに交通事故問題を全く扱った経験がない弁護士もいます。さらに、交通事故問題の対応経験が豊富な弁護士でも、むちうちに対して十分に理解がある弁護士とは限らないという点があります。
むちうちの場合には、交通事故直後からの適切な対処を行なうことが重要になります。交通事故に遭った際には、まずは、むちうちに詳しい弁護士に相談して下さい。そして、弁護士に後遺障害等級の認定を受けるために必要な、適切な病院や通院方法を相談し、等級認定を得られるよう行動しましょう。
②むちうちに詳しい専門の病院での診察を受けること
むちうちで後遺障害の等級認定を得るためには、むちうちに詳しい専門の病院で診察を受けることです。
例えば、外傷を受けた場合は、整形外科で診察を受けますが、整形外科はあくまで外傷の治療を行なうことを目的としています。そのため、一般の整形外科では神経損傷まで適正な診断をすることが難しいのが実情です。
むちうちは神経が傷つくことによって後遺障害となるものであるので、神経損傷に詳しい整形外科に相談しなければなりません。また、治療については、場合によっては神経に精通したペインクリニック(麻酔科)での治療を受けることも必要です。
③適切な頻度で病院へ通院すること
むちうちを後遺障害として認めてもらうためには、受傷してからの治療は、適切な頻度で病院へ通院することポイントになります。
具体的な頻度は相談者の状態によって変わりますが、相談者の状態においては、どの程度の頻度が適切な通院頻度なのかを把握し、通院することが大切です。
④後遺障害を認定してもらうために適切な日数
むちうちに詳しい適切な病院で、適切な治療を行った場合でも、後遺障害の等級認定が受けることができない場合があります。等級認定を獲得するための適切な通院日数も等級認定を獲得するための要素の1つになります。
むちうちについてご不安やお悩みがございましたら、まずはむちうちに精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
むちうち症の等級認定について
等級 | 労働能力喪失率 | 労働能力喪失期間 | 認定基準 |
12級13号 | 14% | 5~10年 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 5% | 5年以下 | 局部に神経症状を残すもの |
※労働能力喪失率、労働能力喪失期間は個別ケースによって増減することがあります。
12級と14級の違い
むちうち(むち打ち)は後遺障害として等級認定をされた場合、14級9号あるいは12級13号に認定されますが、どのような違いによって14級9号と12級13号を区別されているのか基準を知らないという方も少なくないと思います。
しかし、14級9号と12級13号では、慰謝料に限っても後遺障害の賠償金に約3倍も開きがありますので、12級と14級の違いについて十分に理解をしておくことが必要です。ここでは、12級と14級の違いについてご紹介させて頂きます。
14級9号は、局部に神経症状を残すものである場合に認定されます。14級9号を受けるためには、医師による神経学的所見と、被害者の自覚症状が一致していることが等級認定を得るために必要な条件です。
一方で12級13号の場合は、局部に頑固な神経症状を残すものである場合に認定されます。12級13号を受けるためには、医師による神経学的所見に加え、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見が必要になります。
この時注意をしなければならないことが、MRI画像は細かな症状まで鮮明に撮影できるかどうかが、医師の技術も関係しますが、それ以前にMRIの機械によって、撮影される画像の鮮明さが異なるということです。そのため、もし12級13号に該当する症状であったとしても、適切な画像が撮影できるMRIの機械がある病院でなければ、12級13号の等級認定を得ることが難しいといえます。
12級13号と14級9号の違い
等級 | 医師による必要所見 | 自賠責保険の支払限度額 | 会裁判所の基準での支払限度額 |
12級13号 | ・神経学的所見 ・画像所見 |
224万円 | 290万円 |
14級9号 | ・神経学的所見 ・自覚症状と一致 |
75万円 | 110万円 |
上記の表のように、慰謝料以外にも逸失利益を12級と14級の場合で計算すると、賠償金に大きな差額が発生いたします。本来受領できるはずの賠償金を獲得するためにも、適正な後遺障害を認定してもらうことが重要です。
交通事故にお遭いになられてしまい、むちうちかなと思う症状を感じられる場合には、すぐに後遺障害に詳しい弁護士までご相談しましょう。