保険会社が提示した賠償金が適当かどうか知りたい

賠償金計算のおける3つの基準

私たちが日々交通事故の被害に遭われた方からご相談をお受けする中で、特に心を痛めている問題は、保険会社が提示する損害賠償額は必ずしも適切ではない、ということです。もっとはっきり言うと、裁判所の基準から見ると、明らかに低い金額を提示することが多いのです。

そして、被害者は、「交通事故の専門家である保険会社からの賠償金提示だから正しいのだろう」と、何も疑うことなく信用して、示談に応じてしまうことが少なくありません。

 

しかし、これはあくまでも保険会社が、自らの基準で提示しているだけで、裁判所の基準に比べると、大幅に低いこともあるのです。

交通事故の損害賠償額については、「基準」と一口に言っても、大きく分けると3つの異なる基準が存在します。①自賠責基準②任意保険の基準③裁判所の基準の3つです。

この3つの基準のうち、どの基準を用いて損害賠償額を決定するかによって、賠償金額が大幅に異なってきます。私たち弁護士が、交通事故の被害者にご依頼を頂いて、保険会社と示談交渉をする時は、もちろん裁判所の基準を元に交渉しますので、保険会社の提示額よりもかなり高くなることが多いのです。

 

ここでは、この3つの基準の違いについてご説明します。適正な賠償金を受け取るためにも、この3つの基準の違いについてしっかりと理解しておいてください。

 

①自賠責賠責基準

自賠責保険は、誰もが車を所有する際に加入しなければならない保険です。自賠責保険は国が最低限の補償を提供しているものですので、任意保険の基準や裁判所の基準と比較すると、最も賠償額が低い基準になります。

 

②任意保険の基準

任意保険は自賠責保険と異なり、任意で加入する保険です。任意保険は、自賠責保険でカバーすることができない損害を補填することを目的とした保険ですので、任意保険の基準で損害賠償額を計算すると、自賠責基準で算出した損害賠償金額より高額になります。
しかし、任意保険の基準も、裁判所の基準で計算した賠償金額よりは低くなります。また、個別の保険会社、保険の担当者、被害者の属性などによって提案される保険金額に相違があり一律な基準がなく不透明なのが現状です。

 

③裁判所の基準

裁判になった時に裁判所が用いている基準です。裁判所の基準を使って損害賠償額を算出すると、ほとんどの場合、自賠責基準、任意保険の基準よりも高額になります。
つまり、3つの基準を比較すると、次のようになるのですが。保険会社が提示する金額は、①自賠責基準か、②任意保険の基準に近いことが多いのです。

 

3つの基準の比較

① 自賠責基準 < ②任意保険の基準 < ③裁判所の基準

したがって、私たち弁護士が、交通事故の被害者にご依頼を頂いて、保険会社と示談交渉をする時は、もちろん裁判所の基準を元に交渉しますので、保険会社の提示額よりも高くなることが多いのです。ケースによっては、被害者側の過失がある程度あることから、裁判所の基準での交渉ではなく自賠責に対する被害者請求をすることの方がメリットのある場合もあります。

 

とは言え、裁判所の基準はこれまでの判例などによって決まりますので、一般の人にはなかなか分かりづらい面があると思われますし、あくまでも基準ですので、それがご自身のケースにどのように適用されるのかは、判断が難しいところだと思います。

 

適切な賠償金を受け取るためには、保険会社から示談の提示があった際、又は事前に専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

ひたちなか東海本部 029-229-1677 日立事務所 0294-33-6622
ひたちなか東海本部 029-229-1677 日立事務所 0294-33-6622

ひたちなか東海本部 029-229-1677

日立事務所 0294-33-6622