物忘れが多くなったり性格が変わったと感じる方、高次脳機能障害と診断された方へ

物忘れが多くなったり性格が変わったと感じる方、高次脳機能障害と診断された方へ

交通事故前後で、本人あるいは周囲の人が気付く程に、記憶力や集中力が低下してしまう、感情の起伏が激しく感情のコントロールが上手く出来ていない、物忘れが激しいなどというような症状が発生しているのであれば、高次脳機能障害の疑いがあります。

 

高次脳機能障害は、軽微な場合、病院で撮影されたCT画像やMRIの画像からの所見では明確な脳の損傷が発見されない場合もあります。また、重度の高次脳機能障害の場合には、被害者本人の病識がない場合が大半であります。

 

交通事故よって、自動車同士や自動車と歩行者や自転車が衝突することなどによって、頭部に激しい衝撃が加わることがあります。このような交通事故により頭部に激しい衝撃が加わった場合に、高次脳機能障害と呼ばれる後遺障害を発症する場合があります。

 

高次脳機能障害とは、脳に外傷を受け、脳の高次機能をつかさどる組織が損傷を受け、障害が生じることです。

 

失語・失行・失認のほか、記憶障害・注意障害・行動障害などが含まれる後遺障害です。そのため、交通事故後に病院で撮影されたCT画像やMRIの画像からの所見では、明確な脳の損傷が発見されない場合もあります。しかし、その場合であっても被害者の記憶力や注意力の低下が生じることもあります。

 

高次脳機能障害で後遺障害が認められる場合の診断名は、脳挫傷、びまん性軸策損傷などとされる場合が多いです。仮に高次脳機能障害として後遺障害が認定できなくても、脳の器質的損傷を伴わない精神障害として後遺障害が認定される可能性もあります。

 

高次脳機能障害として診断された場合において後遺障害の等級獲得や賠償金についての交渉は専門家の援助が不可欠です。将来の介護費請求をとっても、事故直後からの準備がかかせません。また、高次脳機能障害にはあたらない場合にも後遺障害が認定されるケースも少なくありません。

 

交通事故により頭部に損傷を受け少しでも性格や生活に変化を生じてしまった方はひたちなか・日立にある弁護士法人片岡総合法律事務所まで相談ください。

ひたちなか東海本部 029-229-1677 日立事務所 0294-33-6622
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