治療費・休業損害の相談がしたい

治療費に打ち切りについて

保険会社は、自覚症状のみの通院の場合、事故後3か月から6か月が経過すると治療費の打ち切りを打診又は一方的に通知してきます。被害者に対して直接通知せずに、病院の医師 に対して通知を先にしているケースもあります。

 

しかし、治療が継続して必要か否かは、本来保険会社の担当者が決めることではありません。通院を継続することにより、症状改善がある場合には、病院の医師に伝えて、治療を継続する判断をしてもらう必要があります。ただし、病院の医師も保険会社の治療打ち切りについて反論してまで通院の必要性を保険会社に伝えてくれるケースは多くありません。このような場合、自分自身で保険会社と交渉しても中々治療継続を認めてもらうことは困難です。

 

そのような場合、弁護士に相談して治療の継続を交渉してもらうことや、治療により症状が改善しているようであれば、自己負担で通院して、最終的に相手方保険会社に請求するということが考えられます。また、自分の保険会社の人身傷害特約を使用して通院を継続できる場合もあります。それでも、自分の保険会社及び相手方保険会社いずれも通院の継続を認めてもらえない場合には、自賠責保険に対して被害者請求をする方法が考えられます。

 

以上のような場合、自己負担を軽減するために健康保険の使用に切り替えることも検討する必要があります。

 

いずれにしてもどのような方法が最善かは被害者ごとに異なりますので一度専門家に相談することをお勧めします。

 

休業損害打ち切り宣告に対する対処法

交通事故被害により、就労が困難になった場合、加害者・加害者側保険会社には、休業損害の支払い義務が生じます。働けないと給料がもらえず生活が困難になるための当然の権利といえます。しかし、保険会社は、1か月程度又は一定程度経過すると働けるはずだからという判断をして一方的に休業損害を打ち切ってくることがあります。

 

仕事の内容によっては、就労困難な場合も少なくなく、わざと仕事を休むようなケースがないと思います。無理矢理仕事をすることになれば、勤務先に迷惑がかかることや事故が起こる可能性だってあります。このような場合、医師に就労の是非を判断してもらうことや仕事内容を直接保険会社に詳しく伝えるなどの努力が必要となります。

 

また、自営業の方や役員の方などの場合は、仕事を休んでいる証明や減収が生じたことを証明することが困難であることが多いです。

 

休業損害についてお悩みを抱えた方が交通事故直後から専門家への相談をお勧めします。

ひたちなか東海本部 029-229-1677 日立事務所 0294-33-6622
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