続けて2回の交通事故にあったら

第一事故・第二事故 続けて2回の交通事故にあったら

車を運転して交差点で信号待ちをしていたところ、後方の車に追突され治療を受けていました(第1事故)。その事故から2か月後の治療先の病院に向かう途中で、今度は別の車に再び追突され、せっかく治りかけていた首のむち打ち症が悪化してしまいました(第2事故)。
その後、病院で治療を継続した結果、第1事故から5か月後に、首のむち打ち症が完治しました。このケースの損害賠償請求はどのような流れになるのでしょう。

1 第一事故・第二事故 続けて2回の交通事故の自動車保険会社の対応
2 第一事故・第二事故 続けて2回の交通事故は、誰がどのような損害賠償責任を負うのか
3 第一事故・第二事故 続けて2回の交通事故のまとめ

 

1 第一事故・第二事故 続けて2回の交通事故の自動車保険会社の対応として

一般的には、2回目の事故(第2事故)までの治療費は1回目(第1事故)の事故の加害者自動車保険会社が負担し、2回目の事故(第2事故)以降の治療費は2回目の事故(第2事故)の加害者側自動車保険会社が負担しているようです。

そうすると、休業損害も2回目の事故(第2事故)までは1回目の事故(第1事故)の加害者側自動車保険会社が負担し、2回目の事故(第2事故)以降の分は2回目の事故の加害者側自動車保険会社が負担することとなります。

傷害慰謝料についても、2回目の事故(第2事故)までの治療期間に対応する慰謝料を1回目の事故(第1事故)の加害者側自動車保険会社が負担し、2回目の事故(第2事故)以降の治療期間に対応する慰謝料は2回目の事故(第2事故)の加害者側損保会社が負担することになります。

つまり、第2事故が生じた時点で、第1事故の自動車保険会社は被害者への対応を、第2事故の自動車保険会社が引き継いで、全ての損害額が確定した後、第2事故の自動車保険会社が第1事故の自動車保険会社と話し合い、寄与度割合を決定して求償していくようです。

 

2 第一事故・第二事故 続けて2回の交通事故は、誰がどのような損害賠償責任を負うのか

上記は追突した相手側が任意自動車保険に加入してくれていた場合の対応になります。
最近は任意自動車保険に未加入の方の事故が多くなっています。では、法的には第一事故・第二事故、続けて2回の交通事故のケースは、誰がどのような損害賠償責任を負うことになっているのでしょう。
 
考え方は2つに分かれます。(a)不法行為の競合にすぎないとみる立場と(b)共同不法行為の成立を認める立場があります。判例の多数は、(a)の立場を支持しています。第一事故および第二事故が、時間的にも場所的にも近接していない場合は、社会的にみてこれらの事故には関連共同性がないとして共同不法行為の成立を認めない傾向が強いといえます。第一事故および第二事故の加害者が各々の事故の損害賠償責任を負うことになります。一方、第二事故発生時以降、症状固定日までに生じた損害について、寄与割合を被害者側が証明することは容易ではない場合など、第一事故および第二事故の加害者の共同不法行為の成立を認める場合もあります。

 

3 第一事故・第二事故 続けて2回の交通事故のまとめ

第一事故・第二事故 続けて2回の交通事故は上記に掲げた考え方に加えて、第一事故・第二事の事故発生の間隔、加害者の人数、過失の割合、車両損害の大きさ、治療期間の長短、など様々な組み合わせとなります。相手方および相手方自動車保険会社との交渉を、被害者にとって有利な交通事故解決に詳しい弁護士に依頼されることと、弁護士費用特約の活用をお勧めします。

 

弁護士法人片岡総合法律事務所では、代表弁護士の片岡自身も幼少期に交通事故の被害者となった苦い経験があり、一人でも多くの交通事故被害者の方を救済したいという想いから、もらい事故を含め、保険に弁護士費用特約が付いている方は勿論、弁護士費用特約が付いていない方でも、交通事故被害者の方の初回法律相談料金を無料にしております。交通事故に大小はありませんので、お気軽にご相談下さい。

 

ひたちなか東海本部 029-229-1677 日立事務所 0294-33-6622
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