【解決事例】日立市 被害事故 車両の格落ち損害を認定、裁判基準で交渉スタートした事例

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きっかけ

依頼人は自動車運転中に被害事故に遭う、相手側保険会社ならび相手に対して、具体的な説明が無いなど、不信感を抱いていました。ケガの仕事への影響や今後の治療の進め方について相談があり、ご依頼をいただきました。

 

当事務所の対応

依頼者から当該事故車両の使用状況を聞き取り、現場の写真・車両の損害を確認し、裁判事例などを提示して車両の評価損(格落ち損害)について説明する。今後のケガの治療についてのアドバイスを行い、休業損害・通院慰謝料については裁判基準での交渉を行う説明をする。

 

得られた結果(物損)
項目 獲得額
車両の評価損(格落ち損害) 25万
得られた結果(依頼人本人)
項目 獲得額
休業損害 23万
通院慰謝料(弁護士基準) 58万

 

解決のポイント

依頼者から被害車両の使用状況を聞き取り、写真・修理見積もり等で車両の損害を確認し、購入から約半年で走行距離も約3800kmの状態でしたので、裁判事例などを提示し説明することで車両の評価損(格落ち損害)を認定いただけました。
治療中のタイミングで弁護士に交渉の早期依頼を頂いたことで、依頼者に治療継続の為のアドバイスを行うことが出来き、安心して治療を受けることが出来ました。
また、治療終了後の保険会社からの示談の提示も初回から裁判基準の交渉が可能となりました。
給与所得者ではありましたが、休業損害については、実際の給与での計算より、交通事故のケガによる家事への影響主張することで家事従事者の休業損害認定を得ることができて、より有利な金額の獲得ができました。
パートタイムなどの兼業主婦であっても、ケガによる家事への影響が発生した場合には、その状況によっては家事従事者として休業損害認定を受けることが可能です。
弁護士費用については、依頼者の加入任意保険の弁護士費用特約を活用することで依頼者は金銭負担なく、弁護士へ交渉の依頼が出来て解決に至りました。
今回のように、早期の段階で弁護士に交渉のご依頼を頂けるとケガの回復に必要な治療が受けられ、交渉のストレスから開放され、裁判所基準での結果を得ることが出来す。

ひたちなか東海本部 029-229-1677 日立事務所 0294-33-6622
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