【解決事例】茨城県・県北地域の専業主夫(専業主婦)が休業損害0円の提示から 損害認定を得た事例

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依頼までの経緯

相手方保険会社より損害賠償金額の提示がありましたが、依頼者には収入がないとの判断から提示された休業損害は0円の提示でした。依頼人は納得がいかないとのことで来所されました。状況をヒアリング、専業主夫(専業主婦)が家事従事者としての休業損害の主張が可能である旨をお伝えしたところ、当事務所にご依頼していただくこととなりました。

 

当事務所の対応

休業損害について
弁護士が介入し、ご依頼人の状況を相手保険会社へ説明、その根拠となる確定申告書や収支内訳書、納税証明書などの各種資料を取りまとめ、専業主夫(専業主婦)の家事従事者として、休業損害の請求を主張しました。

 

得られた結果

 休業損害 0円 → 55万円 ( 55万円の増加 )

項目 弁護士介入前 弁護士介入後 増加額
休業損害 0万 55万 55万

 

解決のポイント

・休業損害が弁護士の介入により認定される。
弁護士が提出した依頼人の状況・休業損害の根拠となる確定申告書や収支内訳書、納税証明書など各種資料を取りまとめ相手保険会社へ提示することが出来たことで認定を得た。一般の方が保険会社から提示、男性で収入が無いとの理由から休業損害0円提示をご自身で専業主夫(専業主婦)の家事従事者としての証明に至るのは困難です。

 

・当事務所へご連絡いただいくことで交渉事のストレスから開放されました。

・自動車保険の弁護士費用特約を使い依頼者の費用負担は無く済みました。

 

 

ひたちなか東海本部 029-229-1677 日立事務所 0294-33-6622
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