常陸太田市での事故:会社員の仕事(運転業務)の特性を主張して通院慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料を増額できた事例

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常陸太田市での事故:会社員の仕事(運転業務)の特性を主張して通院慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料を増額できた事例

きっかけ

依頼人が常陸太田市内で自動車を運転、出会い頭に相手車両と衝突。治療のために約14ヵ月の長期の通院治療を要して、かつ頸部運動制限等の症状が残り後遺障害認定14級の認定を受ける。相手方保険会社から損害賠償金額の提示を受けたが納得がいかない内容と金額であったことから来所いただき、ご依頼いただきました。

 

当事務所の対応

ご依頼を受けてから直ちに、相手方保険会社の提示(任意保険会社基準)から裁判所基準での損害額を主張し、通院慰謝料、後遺障害慰謝料のそれぞれ増額を主張する。かつ後遺障害逸失利益に関しては、依頼人の業務内容を考慮した労働能力喪失率を再提案し相手方保険会社を上回る金額を主張しました。

 

得られた結果

損害賠償損害金 407万円→511万円(104万円の増加)

項目 弁護士介入前 弁護士介入後 増加額
通院慰謝料など 98万 108万 10万
後遺障害逸失利益 52万 76万 24万
後遺障害慰謝料 40万 110万 70万
治療費・休業損害・入院諸雑費など 217万 217万 0万

 

解決のポイント

本人が、相手方保険会社から損害賠償金額の提示を受け、提示金額に納得がいかずに来所されました。入院治療は無かったものの、約14ヶ月の治療期間を要し、既に後遺障害14級の認定を受けていました。
通院治療にかかわる通院慰謝料は、相手方保険会社の任意保険基準での提示から裁判基準にて計算し直し、10万円の増額を得る。
後遺障害逸失利益は、労働能力喪失率5%、喪失期間2年の提示を受けていましたが、依頼者の業務内容(自動車等車輌の運転)を確認し、現在も自費通院している点、今後の生活と業務遂行上の影響を相手方保険会社へ提示することで、後遺障害逸失利益24万円の増額を獲得。
後遺障害慰謝料についても、任意保険基準での提示から裁判基準にて主張し、70万円の増額を得る。

後遺障害等級認定を受けた後でも、相手方保険会社の提示(任意保険会社基準)から弁護士提示の裁判所基準を主張し、それぞれ増額を獲得する。かつ後遺障害逸失利益に関して、業務内容と今後の影響を主張、当初の保険会社提示を上回る損害額を獲得することが出来ました。

弁護士費用については、依頼者の加入任意保険の弁護士費用特約を活用することで依頼者は金銭負担なく、弁護士へ交渉の依頼が出来て解決に至りました。

今回のように長期の治療と後遺障害認定のあるケースで相手保険会社と一般の方が対等に交渉することは困難です。当事務所へご連絡いただいくことで交渉のストレスから開放され、ケースによっては今回のようにそれ以上の結果を得ることが可能です。

 

 

ひたちなか東海本部 029-229-1677 日立事務所 0294-33-6622
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