過失割合・過失相殺とは?

過失割合・過失相殺とは?

resize2995過失割合とは、加害者、被害者がともに持つ過失の程度を示すものですが、交通事故の示談交渉において、過失割合・過失相殺の問題は、非常に難しい問題です。

 
過失割合についても算出するための基準があります。しかし、この基準については3つの基準というものではなく、実際の事故の態様が問題となります。したがって、事故の態様がどのような状況であったかを的確に説明することができない場合にはご自身にとって不利な過失割合になってしまうことがあります。事故の態様についてはどのような点が問題となるかはケースによって異なるため、保険会社への説明する前に弁護士に相談することをお勧めします。

 

被害者にとっては、突然の事故に巻き込まれてしまって、「どうして私が・・・」「なぜ、うちの家族が・・・」と思っておられる中で、例えば「過失割合3割」などと言われると、「ふざけるな!」という気持ちになるのも無理はありません。

 

しかし、交通事故の損害賠償においては、実際には裁判になった場合も、「過失割合が10対0」というケースは追突などの場合を除いて、殆どありません。

 

交通事故の損害賠償額は、損害額に過失割合をかけたものになりますので、例えば、1000万円の損害で過失割合が40%となると、1000万円-(1000万円×40%)の600万円の支払いを受けることになります。すなわち、過失割合によって、受けられる賠償額が大きく変わってしまいます。また、相手方も損害を受けている場合には相手方に対して過失割合に応じた賠償額を支払う必要が生じる場合があります。

 

例えば、安全地帯がある横断歩道において、歩行者用信号が点滅し始めた段階で横断歩道を歩き始めた歩行者と、青信号で車が衝突してしまった場合、被害者側にも信号が点滅段階で横断歩道を歩き始め、事故が発生する危険を冒したといえ、被害者側にも原因があるといえると思います。この例では、過失割合は被害者(歩行者)40%、加害者(運転手)60%となりますので、歩行者の損害額が1,000万円だとすると、最終的な金額は600万円になります。

 

注意しなければならない点は、この過失割合は保険会社が決めているという点です。そのため、交通事故被害者にとっては、納得ができない過失割合を提示されることが少なくありません。当然、歩行者が横断し始めたのが青信号の時で、まだ点滅し始めていなかった、となると、過失割合は全然違ってきます。

 

過失割合についても、納得がいかない場合は、専門家である弁護士にご相談ください。

ひたちなか東海本部 029-229-1677 日立事務所 0294-33-6622
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