用語解説Q&A

用語解説 Q&A

kataoka Q&A

 

交通事故に関する専門用語をわかりやすく説明させていただきます。

等級認定とは

後遺障害部分の基礎となる慰謝料や労働能力喪失率などは、等級に応じて定められており、症状は同じでも、等級が適正に評価されるかされないかで、大きく損害賠償請求額が変わってきます。
後遺症の等級によって損害賠償請求額が変わってきますので、適正な賠償を受けるためには、適正な等級認定を受ける必要があります。

 

12級と14級の違い

むちうちは後遺障害として等級認定をされた場合、14級9号あるいは12級13号に認定されます。
12級と14級では後遺障害の賠償金にケースにもよりますが、約3倍も開きがあります。
自賠法施行令では12級と14級との違いは、神経症状が「頑固な」ものか否かです。「頑固な」と言えるか否かは、残存する症状を医師による神経学的所見に加え、レントゲン画像、MRI画像などの他覚所見によって、「医学的に証明できるか(12級)」「説明できるに止まるか(14級)」に拠ります。

 

症状固定とは

医学的な意味では、傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態を表しますが、
賠償上の意味では、賠償期間の終期を表します。

症状固定後の治療費は原則として自己負担となります。

症状固定後に症状が残ることもありますが、等級認定を受けることにより、後遺障害として、傷害部分とは別に損害賠償の対象となります。

症状固定というポイントを決めるのは、被害者自身と被害者の経過を見てきた医師が決めるものです。

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損害保険料率算出機構とは

自賠責保険の支払の対象となる事故であるかどうか、発生した損害の額について調査する機関です。
まず事故発生の状況や自賠責保険の支払対象となる事故かどうか判断し、その上でどのような後遺障害が残っているか、 また、残っている障害と事故との因果関係があるかどうかなどを調査します。そして、後遺障害であれば「何級に認定します。」といった調査結果を損害保険会社等に報告します。

 

他覚症状とは

被害者以外の第三者が客観的に捉えることのできる症状です。

レントゲンやMRIなどの画像診断によって判断できるものによって証明される症状です。神経学的検査、理学的検査、臨床検査などによって判断できるものも他覚症状として認められることがあります。

後遺障害について等級認定が受けられるためには、原則として他覚症状が認められる必要があります。

 

ライプニッツ係数とは

ライプニッツ係数とは、交通事故の後遺障害逸失利益と死亡逸失利益を算定する時に使用するもので、その喪失期間に相応するライプニッツ係数を適用します。

労働喪失期間の終期は原則、67歳とされており、症状固定時の年齢が67歳を超えるものについては、原則として簡易生命表の平均余命の2分の1を労働喪失期間とします。症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1より短くなるものの労働喪失期間は、原則として平均余命の2分の1とされます。

ただし、14級の場合、労働能力喪失期間が2~5年に制限されるケースが多く見られます。

後遺障害の逸失利益の計算例 14級の場合

500万円(年収)×4.3295(5年のライプニッツ係数)×5%(労働能力喪失率)=108万2375円

※年収については専業主婦の方などは賃金センサスを用いて計算することとなるので、実際に収入がない場合でも逸失利益は認められます。

たとえば1年後に受け取るはずだった50万円を、1年前倒しで受け取ると、1年分の運用期間ができて利益を得ることになります。交通事故にあったがために、被害者が余分な利益を得るのは妥当でないとして、一年分の利息(民法で定まっている年利5%)を考慮して計算することとします。

 

過失相殺とは

事故についての損害を加害者と被害者が公平に分担するために、被害者にも過失がある場合、加害者の損害賠償額を被害者の過失に応じて減額すること。
過失相殺は、民法によって定められており、法的な根拠も持っています。
過失相殺を正確に行うためには、 事故状況を正確に把握することが必要です。

<現場の状況で確認することの例>
道路形態・道幅・信号、標識の有無・見通し・法定速度・交通量・路面の状況等
衝突後の状況
衝突の地点・衝突の部位・スピード・ブレーキ痕

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