もらい事故について
本ページの目次
もらい事故について
もらい事故は、ある保険会社の自動車事故形態の統計では、「相手方がいる事故の3件に1件が【もらい事故】であるデータがあります。もらい事故についての情報をまとめました。
目次
1 もらい事故とは
もらい事故とは、信号待ち停車中に後ろから追突されたなどの被害者側に責任がない交通事故のことをいいます。
もらい事故は事故対応処理において、その他一般的な交通事故とは異なる点があるので遭ってしまった場合に間違いのない対処をするために、もらい事故について理解を深めることでスムーズな問題解決が図れます。
2 もらい事故と自分の契約している自動車保険
もらい事故のケースは加害者側が被害者へ、一方的な賠償責任を負うことになるため、
自分自身が契約している自動車保険の取扱担当者や代理店、保険会社が、
一般的には、あなたの代わりに加害者運転者や加害者自動車保険会社との交渉に出てくることはありません。あなた自身で交渉のプロフェッショナルである相手方と交渉しなければなりません。
3 もらい事故のよくあるトラブル
・もらい事故で自分自身が年式の古い車両のケース
修理代金がその車両の時価額を超えることがあります。
特に年式の古い車両で散見されます。
加害者側保険会社は、あなたがいくら愛着があっても、
修理してまだまだ乗ろうとしていても、
基本的に車両の時価額を超える修理代金の支払を行いません。
(支払可能な特約に加入している場合は別)
・もらい事故で自分自身の車両が新車購入直後のケース
もらい事故で自分自身の車両が事故前日の納車の新車だったとしても、
加害者側保険会社が新車に買い換えてくれることはありません。
基本的には修理代金を支払うこととなり、
格落ち損害も弁護士でない一般の方が得ることは難しいようです。
・もらい事故で怪我の治療が長引くケース
もらい事故で怪我の治療が長引くと、保険会社からのプレッシャーを感じる方々が多いようです。
交通事故での怪我の治療を整形外科での診療をはじめ、接骨院・整骨院で行う方々が多いです。
最近は接骨院・整骨院での治療に対して車両損害の程度にも寄りますが、通院はじめて2ヶ月目・3ヶ月目になる頃に『あなたの接骨院・整骨院での治療費は今後自動車保険からの支払いが出来なくなります。』とか『医師の診断なしの通院については自動車保険からの支払いが出来なくなります。』など、 交通事故被害者にとって厳しい対応をされることがあります。
4 もらい事故に遭った場合の対処法
もらい事故に遭った場合には、上記のようなトラブルをはじめ様々な困り事にあっても、
自分自身が契約している自動車保険の取扱担当者や代理店、保険会社が、
あなたの代わりに加害者運転者や加害者自動車保険会社との交渉を行うことができません。
そのためにも自分自身の保険内容(人身傷害保険や車両保険)の充実の必要性と
弁護士の活用が有効です。
5 もらい事故と弁護士費用特約
弁護士費用特約とは、任意自動車保険の特約です。
契約者、そのご家族またはご契約のお車に搭乗中の方などが、
自動車に関わる人身被害事故や物損被害事故に遭った場合に、
相手方に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士費用等や、
法律相談をするときの費用を保険会社に支払っていただける特約です。
一般的には任意自動車保険の支払を受けると、翌年以降の保険料が高くなりますが、
もらい事故による弁護士費用特約の使用であれば、翌年以降の保険料が高くなることはありません。
上記2、でご説明したように、もらい事故のケースは
自分自身が契約している自動車保険の取扱担当者や代理店、保険会社は、
あなたの代わりに加害者運転者や加害者自動車保険会社との交渉をしてくれません。
もらい事故により被害を受けた場合は弁護士費用特約を活用することで、
自動車の損害に関わる交渉、交通事故の怪我の治療についての交渉、最終的な示談交渉、
等々、交通事故後の煩わしさから解放されます。
以上、もらい事故では、
ご自身加入の自動車保険の取扱担当者や代理店、保険会社の支援を受けられないため、
交通事故解決に詳しい弁護士に依頼、弁護士費用特約の活用をお勧めします。
弁護士法人片岡総合法律事務所では、代表弁護士の片岡自身も幼少期に「もらい事故」の被害者となった苦い経験があり、一人でも多くの交通事故被害者の方を救済したいという想いから、
もらい事故を含め、保険に弁護士費用特約が付いている方は勿論、弁護士費用特約が付いていない方でも、交通事故被害者の方の初回法律相談料金を無料にしております。
交通事故に大小はありませんので、お気軽にご相談下さい。