弁護士費用
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交通事故サポート
ご本人様がお怪我などにより来所が困難な場合、少しでもはやくご安心いただくためにも、ご家族による相談についても初回無料にてお受け致します。
| 弁護士費用特約無 |
初回相談料 無料 2回目以降 30分 5500円(税抜5000円) |
| 着手金 無料 報酬金 22万円(税抜 20万円)+11%(税抜 10%) |
・【着手金について】後遺障害異議申立を行う場合や、交渉から訴訟(第三者機関手続き等)に移行した場合には、別途着手金を設定させていただく場合がございます。 (着手金が発生する場合でも、基本的には示談後に受取金額から差引きさせていただきます。) ・【報酬金について】事件の大きさや難しさ、予想される手間等、案件によっては一般民事事件の金額の範囲内で報酬金の金額が変更になる場合があります。
| 弁護士費用特約有 | 相談料 税込10万円まで費用負担がありません。 ※1 |
| 着手金・報酬金については民事事件と同一になります。 |
相談時間1時間以上超過15分までごとに2750円(税込)なお、保険会社へ請求させていただくときは以下の料金となっております。
一般民事事件サポート
| 300万円以下の場合 | 着手金 8.8%(税抜 8%) 最小額22万円(税抜 20万円) |
| 報酬金 17.6%(税抜 16%) 最小額22万円(税抜 20万円) |
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| 300万円~3000万円 | 着手金 5.5%(税抜5%) +9万9000円(税抜 9万円) |
| 報酬金 11%(税抜 10%) +19万8000円(税抜 18万円) |
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| 3000万円~3億円 | 着手金 3.3%(税抜3%) +75万9000円(税抜 69万円) |
| 報酬金 6.6%(税抜 6%) +151万8000円(税抜 138万円) |
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| 3億円~ | 着手金 2.2%(税抜 2%) +405万9000円(369万円) |
| 報酬金 4.4%(税抜 4%) +811万8000円(税抜 738万円) |
※同一の事件に関し交渉から引き続き訴訟事件を受任する場合の着手金は当初着手金の2分の1、引き続き控訴審を受任する場合の当初着手金4分の1となります。ただしいずれも、最小額着手金22万円(税抜 20万円)となります。
弁護士・税理士費用のご説明
着手金
1 着手金
2 報酬金
3 手数料
・その他、項目にかかわらず実費が1万1000円(税抜 1万円)以上になる場合には都度実費を請求させていただきます。
日当について
日当は、手続そのものに対する【出廷日当】を基本とし、遠方(日立・水戸管轄外)への移動・拘束を伴う場合にのみ、別途【出張日当】を加算して算定いたします。
ただし、弁護士費用特約等を使用している場合は、保険会社の基準もしくはLAC基準に準じます。
1.【出廷日当】(基本日当)
裁判所等の期日に出廷(出席)する際に発生する基本の日当です。
1回(1期日)一律:3万3000円(税抜 3万円)
※訴訟、調停、審判など手続の種類にかかわらず一律となります。
※移動を伴わない電話会議、Web会議による出席の場合も含みます。
※証人尋問・本人尋問が実施される期日についても、追加の加算等はなく一律同額(3万3000円)となります。
2.【出張日当】(遠方への移動に伴う加算)
遠方へ出向く場合にのみ、上記の【出廷日当】に追加して発生いたします。
2時間未満:1万1000円(税抜 1万円)
ただし、日立・水戸管轄内などは出張日当はかからず、出廷日当のみ発生します。
半日(所要時間が往復2時間以上4時間未満):3万3000円(税抜 3万円)
1日(所要時間が往復4時間以上):5万5000円(税抜 5万円)
※出張日当は期日外の遠方出張(現地調査、出張交渉等)の際にも、拘束時間に応じて発生いたします。
※交通費(電車代、高速道路代、駐車場代、ガソリン代等)および宿泊費は「実費」として別途ご負担いただきます。上記日当には含まれません。
事務手数料(実費)について
■ 事務手数料(定額・精算不要)
郵便切手代(予納郵券、レターパック等)、証拠等のコピー代、通信費、および調停・審判の印紙代が含まれます。終了時の追加請求や返還精算は原則として行いません。
交渉・調停・審判・支払督促・強制執行等:11,000円(税込)
訴訟・破産再生手続き:33,000円(税込)
※手続きが移行した場合は、都度発生します。
■ 別途実費としてご負担いただくもの
案件ごとに金額が大きく異なる以下の費用は、事務手数料には含まれません。別途お預かりし、事件終了時に精算いたします。
訴訟・支払督促・強制執行の印紙代(裁判所へ納める手数料)※調停等の印紙は事務手数料内にて対応します。
裁判所予納金(自己破産・再生時の官報公告費や管財費用など)
その他特殊実費(交通費、宿泊費、戸籍謄本等の取得費用、鑑定費用など)
■ 制度を利用される場合の特例
以下の制度を利用される場合は、各制度の規定が優先されるため、上記の事務手数料体系は適用されません
弁護士費用特約(交通事故等)を利用される場合
法テラス(民事法律扶助)を利用される場合
弁護士費用に関する補足
2 交渉事件については、原則として6ヶ月間の依頼とし、解決しない場合には事件終了となり、報酬金は発生いたしません。なお、交渉が継続して解決見込みがある場合には追加料金なく延長できる場合があります。
3 個人の方で収入・資産が一定額以下の方は法テラスの弁護士費用立替制度をご利用できる場合があります。法テラスご利用の場合は、法テラス扶助審査が下り依頼者の方が法テラスと扶助契約を結んでからの受任・契約となります。
4 2021年4月1日から依頼を受ける方に適用となります。なお、契約期間中に消費税率の変動があった場合、新消費税率が適用されます。
5 暴力団・違法行為を業とする個人及び団体からの依頼はお受けできません(民事・刑事問わず)。














