弁護士費用

交通事故サポート

ご本人様がお怪我などにより来所が困難な場合、少しでもはやくご安心いただくためにも、ご家族による相談についても初回無料にてお受け致します。

弁護士費用特約無

初回相談料 無料

2回目以降 30分 5500円(税抜5000円)

  着手金 無料
報酬金 22万円(税抜 20万円)+11%(税抜 10%)
保険会社から提示がある場合には弁護士介入後に増額した範囲で弁護士費用を支払っていただくので結果的に依頼者が受け取る金額が当初の保険会社の提示を下回ることはありません(完全保証特約付き契約)。
・【着手金について】後遺障害異議申立を行う場合や、交渉から訴訟(第三者機関手続き等)に移行した場合には、別途着手金を設定させていただく場合がございます。
(着手金が発生する場合でも、基本的には示談後に受取金額から差引きさせていただきます。)
・【報酬金について】事件の大きさや難しさ、予想される手間等、案件によっては一般民事事件の金額の範囲内で報酬金の金額が変更になる場合があります。
弁護士費用特約有 相談料 税込10万円まで費用負担がありません。 ※1
  着手金・報酬金については民事事件と同一になります。
※1弁護士費用特約が付帯されている場合には、特約の上限(通常は300万円)までは加入保険会社様に相談料および着手金・報酬金を請求させて頂きます。死亡事故や重度の事故以外は、特約内にて対応出来ることが多いのでご安心下さい。弁護士費用特約は家族車両についている場合に使える場合や火災保険に附帯されている場合もありますので、保険証券を持参いただければ当事務所の方で確認いたします。
※相談時間1時間まで1万1000円(税込)
 相談時間1時間以上超過15分までごとに2750円(税込)なお、保険会社へ請求させていただくときは以下の料金となっております。
 

一般民事事件サポート

300万円以下の場合 着手金 8.8%(税抜 8%)
最小額22万円(税抜 20万円)
  報酬金 17.6%(税抜 16%)
最小額22万円(税抜 20万円)
300万円~3000万円 着手金 5.5%(税抜5%)
+9万9000円(税抜 9万円)
  報酬金 11%(税抜 10%)
+19万8000円(税抜 18万円)
3000万円~3億円  着手金 3.3%(税抜3%)
+75万9000円(税抜 69万円)
  報酬金 6.6%(税抜 6%)
+151万8000円(税抜 138万円) 
3億円~ 着手金 2.2%(税抜 2%)
+405万9000円(369万円)
  報酬金 4.4%(税抜 4%)
+811万8000円(税抜 738万円)
※経済的利益が算出困難な場合、交渉に難航を要する場合には着手金・報酬金が50%程度増加(最低着手金・報酬金33万円(税抜 30万円))となります。
※請求する側、請求される側いずれも同一料金となります。
※同一の事件に関し交渉から引き続き訴訟事件を受任する場合の着手金は当初着手金の2分の1、引き続き控訴審を受任する場合の当初着手金4分の1となります。ただしいずれも、最小額着手金22万円(税抜 20万円)となります。
 

弁護士・税理士費用のご説明

一般的な法律事務所の費用体系として
着手金
報酬金
各種手数料
がございますので、まずそれをご説明いたします。

相談料について

1 着手金

事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。事件の結果に関わらず返還はされません。
着手金は、審級ごとに支払っていただきます。具体的には、第1審を依頼いただいた場合や、控訴審も引き続き依頼いただく場合には別途費用が発生するということになります。
原則印紙・郵券込みと記載されていないものは、別途着手金に印紙と郵券がかかります。
※弁護士費用特約を使用する場合には、発生する実費を加入保険会社に請求致します。

2 報酬金

事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。

3 手数料

手数料は実費と日当の2種類があります。実費は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通費、通信費などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。弁護士会照会については、茨城県弁護士会所定の手数料を実費としてお預かりさせていただきます。弁護士会照会が3件以上の場合には、手数料以外に、別途費用をいただくこととなります。
・その他、項目にかかわらず実費が1万1000円(税抜 1万円)以上になる場合には都度実費を請求させていただきます。

日当について

日当は、手続そのものに対する【出廷日当】を基本とし、遠方(日立・水戸管轄外)への移動・拘束を伴う場合にのみ、別途【出張日当】を加算して算定いたします。
ただし、弁護士費用特約等を使用している場合は、保険会社の基準もしくはLAC基準に準じます。

1.【出廷日当】(基本日当)

裁判所等の期日に出廷(出席)する際に発生する基本の日当です。

1回(1期日)一律:3万3000円(税抜 3万円)

※訴訟、調停、審判など手続の種類にかかわらず一律となります。
※移動を伴わない電話会議、Web会議による出席の場合も含みます。
※証人尋問・本人尋問が実施される期日についても、追加の加算等はなく一律同額(3万3000円)となります。

2.【出張日当】(遠方への移動に伴う加算)

遠方へ出向く場合にのみ、上記の【出廷日当】に追加して発生いたします。

2時間未満:1万1000円(税抜 1万円)
ただし、日立・水戸管轄内などは出張日当はかからず、出廷日当のみ発生します。
半日(所要時間が往復2時間以上4時間未満):3万3000円(税抜 3万円)
1日(所要時間が往復4時間以上):5万5000円(税抜 5万円)

※出張日当は期日外の遠方出張(現地調査、出張交渉等)の際にも、拘束時間に応じて発生いたします。
※交通費(電車代、高速道路代、駐車場代、ガソリン代等)および宿泊費は「実費」として別途ご負担いただきます。上記日当には含まれません。

事務手数料(実費)について

■ 事務手数料(定額・精算不要)

郵便切手代(予納郵券、レターパック等)、証拠等のコピー代、通信費、および調停・審判の印紙代が含まれます。終了時の追加請求や返還精算は原則として行いません。
交渉・調停・審判・支払督促・強制執行等:11,000円(税込)
訴訟・破産再生手続き:33,000円(税込)
※手続きが移行した場合は、都度発生します。

■ 別途実費としてご負担いただくもの

案件ごとに金額が大きく異なる以下の費用は、事務手数料には含まれません。別途お預かりし、事件終了時に精算いたします。
訴訟・支払督促・強制執行の印紙代(裁判所へ納める手数料)※調停等の印紙は事務手数料内にて対応します。
裁判所予納金(自己破産・再生時の官報公告費や管財費用など)
その他特殊実費(交通費、宿泊費、戸籍謄本等の取得費用、鑑定費用など)

■ 制度を利用される場合の特例

以下の制度を利用される場合は、各制度の規定が優先されるため、上記の事務手数料体系は適用されません
弁護士費用特約(交通事故等)を利用される場合
法テラス(民事法律扶助)を利用される場合

弁護士費用に関する補足

1 弁護士に依頼して以降は、電話やメール、事務所での打ち合わせごとに費用が発生することはありません。着手金及び報酬は、事件の大きさ、予想される手間、難しさ、実際の出廷回数等によって、以下の表から30%の範囲内で増減した額をご提案する場合があります。なお、着手金額等を定める場合の基準額が不明な場合又は計算不能な場合は、800万円を基準額とします。弁護士費用の分割については案件によって分割可能な期間が異なりますので相談時にお問い合わせください。(着手金に加え、実費が発生する場合があります)
 
2 交渉事件については、原則として6ヶ月間の依頼とし、解決しない場合には事件終了となり、報酬金は発生いたしません。なお、交渉が継続して解決見込みがある場合には追加料金なく延長できる場合があります。
 
3 個人の方で収入・資産が一定額以下の方は法テラスの弁護士費用立替制度をご利用できる場合があります。法テラスご利用の場合は、法テラス扶助審査が下り依頼者の方が法テラスと扶助契約を結んでからの受任・契約となります。
 
4 2021年4月1日から依頼を受ける方に適用となります。なお、契約期間中に消費税率の変動があった場合、新消費税率が適用されます。
 
5 暴力団・違法行為を業とする個人及び団体からの依頼はお受けできません(民事・刑事問わず)。
ひたちなか東海本部 029-229-1677 日立事務所 0294-33-6622
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