弁護士費用
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交通事故サポート
ご本人様がお怪我などにより来所が困難な場合、少しでもはやくご安心いただくためにも、ご家族による相談についても初回無料にてお受け致します。
弁護士費用特約無 |
初回相談料 無料 2回目以降 30分 5500円(税抜5000円) |
着手金 無料 報酬金 22万円(税抜 20万円)+11%(税抜 10%) |
保険会社から提示がある場合には弁護士介入後に増額した範囲で弁護士費用を支払っていただくので結果的に依頼者が受け取る金額が当初の保険会社の提示を下回ることはありません(完全保証特約付き契約)。
事件の大きさや難しさ、予想される手間等、案件によっては一般民事事件の金額の範囲内で報酬金の金額が変更になる場合があります。(着手金が無料である点に変更はありません。)
※相談時間1時間まで1万1000円
相談時間1時間以上超過15分までごとに2750円
弁護士費用特約有 | 相談料 税込10万円まで費用負担がありません。 ※1 |
着手金・報酬金については民事事件と同一になります。 |
※1弁護士費用特約が付帯されている場合には、特約の上限(通常は300万円)までは加入保険会社様に相談料および着手金・報酬金を請求させて頂きます。死亡事故や重度の事故以外は、特約内にて対応出来ることが多いのでご安心下さい。弁護士費用特約は家族車両についている場合に使える場合や火災保険に附帯されている場合もありますので、保険証券を持参いただければ当事務所の方で確認いたします。
一般民事事件サポート
300万円以下の場合 | 着手金 8.8%(税抜 8%) 最小額22万円(税抜 20万円) |
報酬金 17.6%(税抜 16%) 最小額22万円(税抜 20万円) |
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300万円~3000万円 | 着手金 5.5%(税抜5%) +9万9000円(税抜 9万円) |
報酬金 11%(税抜 10%) +19万8000円(税抜 18万円) |
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3000万円~3億円 | 着手金 3.3%(税抜3%) +75万9000円(税抜 69万円) |
報酬金 6.6%(税抜 6%) +151万8000円(税抜 138万円) |
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3億円~ | 着手金 2.2%(税抜 2%) +405万9000円(369万円) |
報酬金 4.4%(税抜 4%) +811万8000円(税抜 738万円) |
※経済的利益が算出困難な場合、交渉に難航を要する場合には着手金・報酬金が50%程度増加(最低着手金・報酬金33万円(税抜 30万円))となります。
※請求する側、請求される側いずれも同一料金となります。
※同一の事件に関し交渉から引き続き訴訟事件を受任する場合の着手金は当初着手金の2分の1、引き続き控訴審を受任する場合の当初着手金4分の1となります。ただしいずれも、最小額着手金22万円(税抜 20万円)となります。
※同一の事件に関し交渉から引き続き訴訟事件を受任する場合の着手金は当初着手金の2分の1、引き続き控訴審を受任する場合の当初着手金4分の1となります。ただしいずれも、最小額着手金22万円(税抜 20万円)となります。
弁護士・税理士費用のご説明
1 着手金
2 報酬金
事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
3 手数料
手数料は実費と日当の2種類があります。実費は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通費、通信費などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。弁護士会照会については、茨城県弁護士会所定の手数料を実費としてお預かりさせていただきます。弁護士会照会が3件以上の場合には、手数料以外に、別途費用をいただくこととなります。
・その他、項目にかかわらず実費が1万1000円(税抜 1万円)以上になる場合には都度実費を請求させていただきます。
【日当】弁護士がその仕事のために遠方に出張したり、現地調査など時間的に拘束されたりする場合(出張日当)や裁判所に出廷した場合(出廷日当)にお支払いいただくものです。また刑事事件の遠方の接見や審判当日の際も以下の基準にて発生いたします。
・その他、項目にかかわらず実費が1万1000円(税抜 1万円)以上になる場合には都度実費を請求させていただきます。
【日当】弁護士がその仕事のために遠方に出張したり、現地調査など時間的に拘束されたりする場合(出張日当)や裁判所に出廷した場合(出廷日当)にお支払いいただくものです。また刑事事件の遠方の接見や審判当日の際も以下の基準にて発生いたします。
日当一覧(原則として、契約時の場所を基準として日当を計算します。)
弁護士がその仕事のために遠方に出張したり、現地調査など時間的に拘束される場合(出張日当)や裁判所に出廷した場合(出廷日当)にお支払いいただくものです。また刑事事件の遠方の接見や審判当日の際も以下の基準にて発生いたします。出廷日当(調停・審判・訴訟)については、その後1回あたり事務所から裁判所の距離応じて日当が発生いたします。
日当一覧(原則として、契約時の場所を基準として日当を計算します。)
1日 5万5000円(税抜 5万円)(移動時間が往復4時間以上)
半日 3万3000円(税抜 3万円)(移動時間が往復2時間以上4時間未満)
東京など遠方の場合には、5万5000円(税抜 5万円)とし、それ以外は別途お見積もりさせていただきます。
弁護士費用に関する補足
1 弁護士に依頼して以降は、電話やメール、事務所での打ち合わせごとに費用が発生することはありません。着手金及び報酬は、事件の大きさ、予想される手間、難しさ、実際の出廷回数等によって、以下の表から30%の範囲内で増減した額をご提案する場合があります。なお、着手金額等を定める場合の基準額が不明な場合又は計算不能な場合は、800万円を基準額とします。弁護士費用の分割については案件によって分割可能な期間が異なりますので相談時にお問い合わせください。(着手金に加え、実費が発生する場合があります)
2 交渉事件については、原則として6ヶ月間の依頼とし、解決しない場合には事件終了となり、報酬金は発生いたしません。なお、交渉が継続して解決見込みがある場合には追加料金なく延長できる場合があります。
3 個人の方で収入・資産が一定額以下の方は法テラスの弁護士費用立替制度をご利用できる場合があります。法テラスご利用の場合は、法テラス扶助審査が下り依頼者の方が法テラスと扶助契約を結んでからの受任・契約となります。
4 2021年4月1日から依頼を受ける方に適用となります。なお、契約期間中に消費税率の変動があった場合、新消費税率が適用されます。
5 暴力団・違法行為を業とする個人及び団体からの依頼はお受けできません(民事・刑事問わず)。
2 交渉事件については、原則として6ヶ月間の依頼とし、解決しない場合には事件終了となり、報酬金は発生いたしません。なお、交渉が継続して解決見込みがある場合には追加料金なく延長できる場合があります。
3 個人の方で収入・資産が一定額以下の方は法テラスの弁護士費用立替制度をご利用できる場合があります。法テラスご利用の場合は、法テラス扶助審査が下り依頼者の方が法テラスと扶助契約を結んでからの受任・契約となります。
4 2021年4月1日から依頼を受ける方に適用となります。なお、契約期間中に消費税率の変動があった場合、新消費税率が適用されます。
5 暴力団・違法行為を業とする個人及び団体からの依頼はお受けできません(民事・刑事問わず)。