事故に遭ってしまった主婦の方へ
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主婦だからこその交通事故賠償について
主婦が交通事故にあった場合の補償について解説させていただきます。
1 主婦の休業損害が発生しているので請求できます。
主婦の方の場合、会社員と異なり給料をもらっているわけではありませんが、毎日休みなく家事をしています。このような家事を休んだことによる補償を休業損害として受けることができます。
賃金センサスに基づく女子労働者全体の平均賃金額から、1日あたりの収入額を計算します。実際に家事を休まざるを得なかった分について、計算していきます。
保険会社が主婦の休業損害を支払うと自ら提示してくる場合、多くは、自賠責保険の基準である1日5700円とされることが多いです。実際に1日全て休む必要性があった場合の日額は賃金センサスで計算した場合約1万円となり、自賠責の金額と倍程度の開きがあります。したがって、弁護士が介入した場合の方が、休業損害額は大きくなることが通常です。
では、弁護士が介入した場合どのような計算で主婦の休業損害を計算するかというと、
例えば、交通事故日から症状固定まで通院期間●日(総治療期間●日)のケースで、●日間は100%家事ができないとして計算、次の●日間は●%家事ができないとして計算、次の●日間は●%、次の●日間は●%とするという方法です。この場合の具体的な計算は、次のとおりになります。
※ここでは便宜的に1日の日額を1万円として計算しています。
1万×●日×100%=●万●円
1万円×●日×●%=●万●円
1万円×●日×●%=●万●円
1万円×●日×●%=●万●円
合計 ●万●円
2 主婦に該当するには女性でなくてはならないか
主婦については、主夫という場合もあり、必ずしも女性である必要はありません。当事務所では、男性でも主夫として休業損害を認められた実績もあります。ただし、主婦という言葉が一般的であるように、まだまだ家事は女性の仕事という考えをもつ人も多くありません。したがって、主婦ではなく主夫として男性が家事をしていたと主張するためには住民票はもちろんのこと、妻の所得証明や夫が仕事をしていないことなどを詳細に証拠や主張をまとめる必要があります。
3 兼業主婦の方の場合
仕事をしながら主婦もしている場合でも兼業主婦として主婦の休業損害を請求できます。ただし、一般的には週30時間未満しかパート・アルバイトをしていない場合もいいます。パート・アルバイトをしている休業損害を請求しているケースなどは兼業主婦ではなくパート・アルバイトの休業損害のみを受領して示談している方が多く見受けられます。
パートやアルバイトの収入が上記の女子労働者全体の平均賃金額を超えない場合には、兼業主婦の方も、専業主婦の方と同じように、平均賃金額に基づいた計算により、休業損害を請求できるというのが裁判所の考え方です。
交通事故後、パート・アルバイトを休まずになんとか働いた場合、その結果として家事ができなかったということが少なくありません。しかし、保険会社は、減収がないから休業損害が発生していないので休業損害を支払いませんとか、パート・アルバイトを休んでいないのだから、家事もできたはずだなどと言ってくることもあります。このような場合でも交通事故の具体的内容によっては、休業損害が認められる余地はあります。
4 主婦の方の後遺障害について
主婦の方が後遺障害を認められた場合でも後遺障害慰謝料だけでなく、後遺障害逸失利益を請求できます。後遺障害逸失利益についても、休業損害と同様に、女子労働者の平均賃金額をもとにして計算します。計算方法としては、女子労働者の平均賃金額に、後遺障害の等級に応じた労働能力喪失率、労働能力喪失期間をかけた金額を請求することになります。
腰部頚部挫傷の傷害を負い、14級9号の後遺障害を負った方の場合を例についてみると、
後遺障害慰謝料 110万円
後遺障害逸出利益 ●●万●●円×5%(労働能力喪失率5%として計算)×4.3295(労働能力喪失期間を5年とした場合のライプニッツ係数4.3295として計算)=● ●万●●円
後遺障害14級9号が認定された場合、保険会社が提示してくる後遺障害逸失利益は、43万円(自賠責保険の基準)を上限としていることがほとんどです。具体的提示としては、後遺障害慰謝料と合わせて75万円と提示されているケースが大半です。したがって、弁護士が介入した場合の方が、後遺障害逸失利益の額は大きくなることが通常です。
主婦の方の解決事例
主婦の方で交通事故にあわれた方は是非ひたちなか・日立にある弁護士法人片岡総合法律事務所までご相談ください。