弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは?

resize2999弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が弁護士に相談する場合や、示談交渉などを依頼する場合に、加害者の方が加入する保険会社が弁護士費用を負担してくれるという特約です。保険会社や加害者と対立していないと弁護士費用特約使えないのではと思う方がいますが、交通事故に関する相談であれば対立しているかどうかなどは関係なく使用することが可能です。

 

弁護士費用特約は、弁護士への相談料が10万円、弁護士への着手金・報酬、示談交渉などの費用が総額300万円を上限に支払われるものが一般的です。

 

最近では、任意保険を契約している方で、弁護士特約が付いた保険を契約されている割合が相当程度、増えています。自分の保険には付いていないとお思いになられている場合でも、実は保険証書を見たら、特約が付いていた、ということも少なくありません。

 

また、ご本人が契約をしている保険でなくても、被害者の方の配偶者や別居をしている未婚の子など、親族が加入していることで弁護士費用特約が適用されることもあります。まずは、ご自身とご家族の保険証書を確認の上、専門家である弁護士にご相談ください。

ひたちなか東海本部 029-229-1677 日立事務所 0294-33-6622
ひたちなか東海本部 029-229-1677 日立事務所 0294-33-6622

ひたちなか東海本部 029-229-1677

日立事務所 0294-33-6622