骨折でお悩みの方へ
交通事故でも重度な事故ですと骨折を伴う事故が大半です。そのような骨折の場合における交通事故でお悩みの方について解説したいと思います。
骨折の場合、様々な種類があり、後遺障害等級の申請・異議申立てする上で診断書に占めるウェイトが大きいといえます。弁護士が診断書作成にあたって病院同行などして主治医と協議する際、検査内容を精査することや主治医が気にしていなかった点を指摘できることもあります。
骨折による後遺障害として多くあるのは、欠損障害、短縮障害、機能障害(関節の可動域制限)、変形障害などが挙げられます。欠損障害や変形障害は明らかですので問題となることは少ないですが、それ以外はどのような場合に後遺障害が認められるかが問題となります。なお、上記以外として骨折した場所に痛みが残った場合(神経症状)と骨折した場所に裂傷、擦過傷がある場合(外貌醜状)があります。
短縮障害とは、主に下肢の長さが事故前より短くなってしまうことをいいます。なお、いずれも怪我しているケースでなければ健側と比較します。下肢を1、3、5センチメートル以上短縮したかどうかが問題となることからそれに近い数字の場合には測り方が正確であるかどうかなどを厳格にチェックする必要があります。
機能障害とは、上肢や下肢の関節が動かなくなったり、可動域が制限されたりしてしまうことをいいます。機能障害で適切な等級を取得するには、可動域制限の状況などの症状をできるだけ詳細に後遺障害診断書に記してもらう必要があります。可動域の角度についてそれぞれの後遺障害ごとに数字が決まっているのでその周辺の可動域制限がある場合には医師にも可動域制限について正確な検査を求める必要があります。
骨折による後遺障害が認定された場合には慰謝料は問題となりにくいですが、逸出利益については問題となるケースが多いです。骨折により変形や可動域制限などによる後遺障害の場合、具体的にどのように将来の仕事への影響があるかを主張する必要があります。そのためには交通事故の被害に遭われてから後遺障害が認定されるまでの間の仕事への影響を保険会社に説明する必要があります。このようなことは被害者一人では決してできません。そこで、弁護士が一緒に被害者の具体的な仕事への影響を聞きとりをした上で主張することが必要です。
骨折による交通事故に遭われた方や後遺障害が認められた方はひたちなか・日立にある弁護士法人片岡総合法律事務所にご相談ください。